子供にまつわるお金シリーズ② 扶養控除
前回は子供にまつわるお金シリーズとして「児童手当」に関する記事を書きましたが、今回は「扶養控除」について書いていきます。(前回の児童手当に関する記事はこちら)
扶養控除とは何か
まず「扶養控除」の扶養とはどういう意味かというと、一般的には誰かに経済的に支援してもらう必要のある家族のことを指します。
つまりお父さんが働いていて、専業主婦、小学生1人、幼児1人、という4人家族がいた場合には、お父さんから見て、妻と子供2人は扶養に入っているということになります。(老人扶養などもありますが、本ブログのテーマから子供と配偶者に限って書きます)
子供についての扶養控除
扶養の定義では子供や専業主婦などが入っていましたが、実は税法上は扶養控除の対象を絞っています。前回の児童手当の記事でも書きましたが、以前は子供も全て扶養控除の対象でしたが、こども手当導入の際に、財源として、16歳未満の年少扶養控除が廃止され、現在では16歳未満の子供がいても一切扶養控除はありません。
16歳以上になると扶養控除が適用可能となり38万円の所得税額控除(住民税は33万円)を受けることができ、19~22歳については特定扶養控除として、63万円の所得税額控除(住民税は45万円)を受けることが出来ます。
結論:16歳未満の子供には扶養控除は適用できない(その代わりに児童手当があるが、所得制限もあるので見合った金額がもらえるかは各家庭の所得次第)
子供への扶養控除が適用できるのは16歳以降のみ
つまり、現在児童手当については所得制限がついていますので、一定年収以上の方(例えば1,000万円以上)については、ほとんど児童手当がもらえないにも関わらず、扶養控除が適用できなくなった、という状況と言えます。
配偶者についての扶養控除
次に配偶者控除について見ていきます。まず初めに、これはあくまで扶養をしている配偶者がいる場合に適用できる扶養控除ですので、共働きの場合は基本的に適用はありません。(話を単純化するために夫が主たる生計者で、妻が専業主婦 or パートという例で話します)
また、この配偶者控除については夫側の所得制限が導入されているため、夫の所得が900万円以下であれば配偶者控除の38万円満額が適用される可能性がありますが、夫の所得が1,000万円を超えると、適用自体がなくなります。
なお、配偶者の所得が48万円超~133万円以下の場合には配偶者特別控除という形で1~38万円の控除が適用されますが、これも夫側の所得が1,000万円を超えると控除はなくなります。
まとめ
これまで述べてきましたが、この扶養控除はかなりここ10年で改正された分野であり、結論からいうと現在中学生ぐらいまでの子供を持つ共働き家庭にとっては、正直なところ何の扶養控除も適用できない、という残念な状況です。
これとは話がずれますが、2021年度から子育て家庭を適用対象とする「所得金額調整控除」という新しい控除が出来ていますので(といっても減税ではなく、他の増税の緩和措置ですが)、それについては別途記事を書きたいと思います。
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